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近年、ペダルを備えながらもモーターの力で走行する乗り物が街中で見られるようになっています。こうしたペダル付き原動機付自転車(いわゆる電動バイク)は、一般的に「モペット」と呼ばれています。
走行する姿は自転車のように見えることがありますが、法令上は原動機付自転車に分類される車両です。そのため、運転には免許が必要であり、自転車とは異なるルールが適用されます。電動アシスト自転車の一種と誤認されるケースもあると考えられるため、正しい理解が重要です。
本コラムでは、都市部を中心に利用が広がっているモペットについて解説します。

※画像はAIにより生成したイメージです。
令和6年7月11日(兵庫県猪名川町)
無免許でモペットを運転し人身事故を起こしたうえ立ち去ったとして、無免許過失傷害およびひき逃げの疑いで男性が逮捕されました。報道によれば、運転者は免許の必要性を認識していたものの、ヘルメット未着用やナンバープレート未設置などの状態で運転し、歩道走行も行っていたとされています。
令和7年10月2日(大阪府大阪市)
モペット販売店の経営者が、免許が不要であるかのように説明して販売したとして、詐欺容疑などで書類送致されました。
※詳細は関西テレビカンテレの報道ニュース(『モペット』を「免許不要」と偽って販売 約310万円をだましとった疑い 立件は全国初)をご参照ください
令和7年4月(大阪府)
モペットを無免許・飲酒状態で運転し、歩行者に衝突したとして逮捕された事例が報じられています。
モペットは「一般原動機付自転車」に分類されるため、以下が必要です。
・運転免許の取得
・ナンバープレートの装着
・自賠責保険への加入
・ヘルメットの着用(義務)
・ミラー、ウィンカー、ブレーキランプなどの装備
自転車とは異なり、車両としての法的責任が伴う点を理解する必要があります。

※電動アシスト付き自転車は自転車損害賠償責任保険等
出典:警察庁Webサイト(特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について)
:国土交通省(物流・自動車:特定小型原動機付自転車について)
:JAF Mate Online(【2025年最新版】モペット・特定小型原付・電動アシスト自転車……電動モビリティの交通ルールまとめ|自動車交通トピックス)
警察庁の資料によれば、モペットに関する交通違反の検挙件数は増加傾向にあります。
・令和6年の検挙件数:2,538件(前年比約7.4倍)
・無免許運転や整備不良といった悪質・危険な違反が多くを占めています。
※令和7年上半期の検挙件数の内訳
・無免許運転 387件(33%)、
・標識表示義務違反 251件(21%)、
・通行区分違反 185件(16%)



令和6年10月、東京都世田谷区において重大な事故が発生しました。
モペットを二人乗りで運転し、時速約40kmで一方通行路を逆走した結果、自転車と衝突。被害者は硬膜下血腫で一時、意識不明の重体となりました。
報道および裁判資料によれば、
・運転前に飲酒していた
・無免許状態で運転していた
・事故後、友人に身代わりを依頼した
などの事実が認定されています。
この事例は、ルール違反が重大な結果につながる可能性を示しています。
モペットを含む電動モビリティは、利便性の高さから利用が広がっています。一方で、車両としての責任やルールを十分に理解しないまま使用されるケースも見られます。
特に注意すべき点は以下の通りです。
・飲酒後の運転は絶対に行わない
・周囲にも飲酒運転を行わせないよう強く制止する
・必要な免許・装備・保険を必ず確認する
また、観光地や繁華街では普段運転に慣れていない利用者も増えるため、歩行者・運転者ともに周囲の交通状況を意識した行動が求められます。
モペットはインターネットなどで容易に購入できますが、販売時に免許の有無が確認されない場合もあります。そのため、利用者自身が制度を理解し、適切に使用することが重要です。
身近にモペットの購入を検討している人がいる場合は、ルールを事前に確認するよう声をかけることも、安全な社会づくりにつながります。
乗り物は利便性をもたらす一方で、使い方を誤ると重大な事故につながる可能性があります。一人ひとりが交通ルールを守り、周囲にも注意を促すことが、安心して暮らせる社会の実現につながります。
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